以前お話しました、自筆証書遺言書の法務局での保管が、令和2年7月10日である本日から始まりました。
法務局で保管することによって、これまで問題とされていた自筆証書遺言書の紛失、改ざん等のリスクがなくなり、さらに自筆証書遺言書の存在の把握が容易になります。したがって、自筆証書遺言書については、今後はこの新制度をご利用いただくことをお勧め致します。なお、遺言書保管に関する手数料(保管申請の際に、法務局へ納める収入印紙)は、1通あたり3,900円と、法務省から公表されています。
この制度について、ご利用を考えている方につきましては、直接当事務所までお問い合わせください。