配偶者居住権の創設 港北区の司法書士のブログ
2020/03/27
自宅の前の公園では、ソメイヨシノが8分咲きとなり、週末には満開となりそうですが、残念ながら週末は悪天候の予想、加えて新型コロナ騒動で外出自粛が促されている状況ですので、今年のお花見は残念ですが、来年を楽しみにしたいと思います(因みに以前ご紹介しました早咲きのオカメザクラは、既に桜の花が散り、新緑で覆われている状態です。)
さて、いよいよ来週となりましたが、2020年4月1日から、法改正により新設された配偶者居住権の制度が施行されることになります。配偶者居住権は、被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点から創設されました。配偶者としては、長年寄り添ったパートナーに相続が発生した後も、それまでの住み慣れた環境を維持しつつ、生活資金としての預貯金も一定程度確保したいという方が多いと思います。
この制度の詳細については、次回から数回に分けてお話したいと思います。