相続登記の添付書類について 港北区の司法書士のブログ
2020/02/17
不動産の所有者に相続が発生した際、相続登記をする必要がありますが、最近受けたご相談で、相続登記の進め方や必要書類についてのご質問を多数頂いたため、基本的な事項とはなりますが、これらについてお話したいと思います。
法定相続分で登記するか、遺産分割協議書あるいは遺言書を使って登記するかによって、収集する書類、作成する書類も異なりますが、一般的に多い遺産分割協議のケースでご説明いたします。
まず、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(改製原戸籍、除籍謄本)を市(区)役所から取り寄せて、これらの戸籍を確認の上、相続人を確定させます。各相続人の戸籍謄本も必要となります。
次に確定した相続人全員で遺産分割協議をし、遺産の分割方法を決めていきます(不動産は妻、預貯金は長男など。)。遺産分割協議が成立したら、その内容を記した協議書を作成し、相続人全員で署名捺印をします。このとき、捺印は必ず実印となります。したがって、相続人全員の印鑑証明書も必要となります。また、この遺産分割協議によって、不動産を取得することになった相続人の住民票も必要となります。
必要書類の中でよく忘れがちなのが、被相続人の住民票(本籍入りの除住民票)です。不動産登記簿には、所有者の本籍地が載らないため、登記簿上の所有者が戸籍上の人物(被相続人)に間違いないか、法務局側からするとわかりません。そのため、被相続人の本籍地と住所が載った住民票が添付書類として求められることになります。
また、相続登記の際には登録免許税を納めますので、この金額を算出するために、固定資産評価証明書が必要となります。同証明書は、市役所(東京23区の場合は都税事務所)から取り寄せることになります。
以上となります。まとめますと、遺産分割協議に基づく相続登記に必要な書類は、
・被相続人の出生から死亡までの除籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産を取得する方の住民票
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の除住民票(本籍入り)
・固定資産評価証明書
となります。
なお、遺言書に基づく場合は、遺言書(自筆の場合は必ず検認済み)が必要となりますが、戸籍に関する書類は上記よりも少なくて済みます(詳細はお問い合わせください。)。
相続登記については、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など手間暇がかかり、加えて時に登録免許税の計算が複雑な場合もあります。相続人にも相続が生じている場合、誰が相続人になるのかの判断が難しい場合もあります。相続登記を円滑かつ確実に終わらせるためにも、できる限り専門家に一任されることをお勧め致します。