相続登記の義務化 港北区の司法書士のブログ
2020/01/27
相続登記の義務化の話はご存じでしょうか。現在、相続登記は義務とはされていない中、政府は、社会問題化している「所有者不明土地」の解消策として、現在の法律を改正して近いうちに相続登記を義務化する方針にあります。
相続登記がされないことによって、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地、又は判明しても連絡がつかない土地、いわゆる「所有者不明土地」が発生しています。相続登記をしない理由には、単に怠っているほか、費用がかかる、相続人が多く話し合いがまとまらず、そのままになってしまっているなど様々な事情があると思いますが、いずれにせよ、所在者不明土地により、土地の円滑、適正な利用に支障が生じているのが現状です。また今後も相続が繰り返される中で、ますます深刻になるおそれがあります。
所有者不明土地の解決は喫緊の課題とされ、所有者不明土地の発生を予防する仕組みや同土地を円滑、適正に利用するための仕組みを早期に整備する観点から、民法や不動産登記法を改正する必要があると考えられています。
なお、相続登記を義務化するにあたり、その実効性を確保するために罰則を設けたり、土地所有権を放棄できるようにしたり、遺産分割に期限を設ける等の方策も検討されるようです。
近い将来、相続登記が義務化されることと思いますので、しばらく動向を注視していく必要があります。相続登記の義務化については、新しい情報が入り次第、改めてご紹介したいと考えております。