2020年 改正民法の施行

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2020年 改正民法(債権法等)の施行   港北区の司法書士のブログ

2020/01/13

あけましておめでとうございます。

さて、2020年は4月1日から改正民法(債権法)が施行されます。債権関係の規定については、民法制定後、約120年間、ほとんど改正がされておらず、社会、経済状況の変化に対応する観点から、改正のうえ明文化されるに至っています。施行後は、会社や個人で取引をする上での影響が多岐にわたることが予想されますので、注意が必要です。

また、昨年ご紹介しました遺言書の保管制度も7月1日より施行されます。こちらの制度も現在の自筆証書遺言の欠点をいくらか補っている部分がありますので、施行以降、利用者が増えていくのではないでしょうか。

今年も改正に関する部分の研究も重ね、質の高い確かなリーガルサービスを提供していきたいと考えております。

本年もどうぞよろしくお願い致します。